貸金業の規制等に関する法律 罰則
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号
最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十二条)
第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
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第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二
第十一条第一項の規定に違反した者
三
第十二条の規定に違反した者
四
第三十六条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第四十七条の二
第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条第三項の規定に違反した者
二
第十三条の三の規定に違反した者
三
第十六条第一項の規定に違反した者
四
第十七条又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五
第二十条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
五の二
第二十条の二(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
六
第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七
第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八
第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
九
第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十
第四十一条の二の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
十一
第四十二条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第四十二条第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第四十二条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十三
第四十四条の五第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第十一条第二項の規定に違反した者
三
第十三条の二の規定に違反した者
四
第十四条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
五
第十五条第一項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
六
第十五条第二項の規定に違反した者
七
第十九条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
八
第二十一条第二項若しくは第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定をこれらの規定を準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定に違反した者
九
第二十四条第一項(同条第二項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十
第二十四条の七第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
十一
第二十四条の七第四項の規定に違反した者
十二
第三十四条第二項の規定に違反した者
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第五十一条
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第四十七条 一億円以下の罰金刑
二
第四十七条の二から前条まで 各本条の罰金刑
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前項の規定により第四十七条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
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人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。