関連の法律
出資法 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
出資の受入れ、預り金や金利等の取締りなど定めてある法律‥‥‥ 詳細を見る
上限金利 年29.2% 延滞損害金も同率であり、違反すると 刑事罰の対象となるため事実上貸金業者の上限金利となっている。
利息制限法
民法上有効な上限金利を定めてある法律‥‥ 詳細を見る
上限金利
10万円未満・・・・・・・・・20%、
10万円〜100万円・・・18%、
100万円〜・・・・・・・・15%
礼金、手数料の名目で徴収する金銭は利息とみなす。 印紙代や保証料など契約にかかる経費は金利に入らない。 遅延損害金(債務不履行による賠償額) 制限金利の1.46倍以内。 罰則がないため事実上規制できない。
貸金業規制法
貸金業の 義務や禁止事項について規定されている法律‥‥‥‥ 詳細を見る
貸金業を営む者は 都道府県知事の登録を受ける。違反事項があれば登録を抹消される事もある。
主な項目
・暴力団員等の使用の禁止 第13条の3
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
・ 取り立ての規制 第21条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。・ 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 第42条の2
年109.5パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効 )
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