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貸金業の規制等に関する法律 総則


(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号

最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 登録(第三条―第十二条)
 第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
 第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
 第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
 第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
 第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
 第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
 附則

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   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 国又は地方公共団体が行うもの
 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
 事業者がその従業者に対して行うもの
 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けて貸金業を営む者をいう。
 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

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