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貸金業の規制等に関する法律 監督


(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号

最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 登録(第三条―第十二条)
 第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
 第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
 第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
 第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
 第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
 第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
 附則
 

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   第五章 監督

(業務の停止)
第三十六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第八条第一項、第十一条第三項、第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項の規定に違反したとき。
 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
 この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条 の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

(登録の取消し)
第三十七条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までの一に該当するに至つたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
 第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
 第十二条の規定に違反したとき。
 第十三条の三の規定に違反したとき。
 前条各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
 第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合に準用する。

(所在不明者の登録の取消し)
第三十八条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
 前項の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。

第三十九条  削除

(登録の消除)
第四十条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を消除しなければならない。

(監督処分の公告等)
第四十一条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(事業報告書の提出)
第四十一条の二  貸金業者は、事業年度の末日において、その貸付け(金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を除く。以下この条において同じ。)に係る残高(当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する貸金業者があるときは、当該密接な関係を有する貸金業者の貸付けに係る残高を加えた額)が政令で定める額を超えるときは、貸金業に係る事業報告書を作成し、その日の翌日から二月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)
第四十二条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせることができる。
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者に対して、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その職員に営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   

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