貸金業の規制等に関する法律 雑則
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号
最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十二条)
第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
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第四十二条の二
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項 から第七項 までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第四十三条
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法
(昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
一
第十七条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合又は同条第二項から第四項まで(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
二
第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
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前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
一
第三十六条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
二
物価統制令第十二条 の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
三
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
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前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項
に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。
第四十四条
貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
第四十四条の二
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
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財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)又は協会若しくは連合会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第四十四条の三
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条の規定による命令又は第三十七条第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十三条の三、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
第四十四条の四
警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第四十四条の五
警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2
第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十五条の二
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2
第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。