貸金業の規制等に関する法律 貸金業取扱主任者
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号
最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十二条)
第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
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第二十四条の七
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2
貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
3
貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4
貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5
貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6
貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7
第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8
貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第三十三条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。