貸金業の規制等に関する法律 業務
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号
最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十二条)
第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
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2
貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
第十四条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
一
貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)
二
返済の方式
三
返済期間及び返済回数
四
貸金業務取扱主任者の氏名
五
日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項 に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項 に規定する業務の方法(同項第一号 の内閣府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項 に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
六
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第十五条
貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一
貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二
貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)
三
日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項
四
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第十六条
貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2
前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一
顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二
他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三
借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
四
公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五
貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3
貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
第十七条
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二
契約年月日
三
貸付けの金額
四
貸付けの利率
五
返済の方式
六
返済期間及び返済回数
七
賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八
日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
九
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二
保証期間
三
保証金額
四
保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
六
日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
七
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
4
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。
第十八条
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二
契約年月日
三
貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第二十条及び第二十一条第二項において同じ。)
四
受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五
受領年月日
六
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
第十九条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第二十条
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。
第二十条の二
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。
第二十一条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
一
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三
はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四
債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五
債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
2
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二
当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三
契約年月日
四
貸付けの金額
五
貸付けの利率
六
支払の催告に係る債権の弁済期
七
支払を催告する金額
八
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3
前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
第二十四条
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
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第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十二条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「その相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第十八条第一項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約について」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該債権を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約」とあるのは「、当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該債権を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸付けに係る契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と読み替えるものとする。
3
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
一
暴力団員等
二
暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三
貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
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貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第二十四条の二
貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
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第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証業者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証業者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3
貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
一
暴力団員等
二
暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三
保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第二十四条の三
貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2
第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について、」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
一
暴力団員等
二
暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三
受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第二十四条の四
保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2
第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
第二十四条の五
受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2
第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得した者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
第二十四条の六
第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条までの規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条までの規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。