貸金業の規制等に関する法律 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号
最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十二条)
第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会(第二十五条―第三十五条)
第五章 監督(第三十六条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十二条の二―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
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第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会
第二十五条
貸金業者は、都道府県の区域ごとに、その区域内に営業所又は事務所を有する貸金業者を会員とし、貸金業協会と称する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2
貸金業協会(以下「協会」という。)は、都道府県ごとに一個とする。
3
協会は、貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的とし、次の各号に掲げる業務を行う。
一
貸金業者を営むに当たり、この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の営む貸金業に関し、契約の内容の適正化その他資金需要者等の利益の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三
会員の営む貸金業の業務に対する債務者等からの苦情の解決
四
貸金業の業務に従事する者に対する研修
五
信用情報に関する機関の設置又は他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付けの防止
六
その他協会の目的を達成するため必要な業務
2
前項の目的を達成するため、協会は、会員の営む貸金業に関し、都道府県知事の認可を受けて契約約款の内容となるべき事項を定め、会員に対し、当該事項を内容とする契約約款により貸付けの契約を行うよう指導しなければならない。
第二十八条
協会は、債務者等から会員の営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第三十条
協会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この項において「信用情報機関」という。)を設け、又は他の信用情報機関を指定し会員にこれらの機関を利用させること等の方法により、資金需要者等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結しないよう指導しなければならない。
2
会員は、前項に規定する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。
第三十一条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
2
全国貸金業協会連合会(以下「連合会」という。)は、全国を通じて一個とする。
3
連合会は、協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うことを目的とする。
2
協会に加入していない者は、貸金業を営むについて、貸金業協会会員の名称又はこれに類似する名称を使用してはならない。
第三十五条
内閣総理大臣は連合会に対して、都道府県知事は協会に対して、連合会又は協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員にその業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。